1.民法改正による成年年齢の引下げについて
令和4年4月1日より改正民法が施行され、成年年齢が18歳に引き下げられました。
この改正により年末調整や確定申告における「ひとり親控除」はどう変わるのでしょうか。

2.「ひとり親控除」の概要
所得税法上「ひとり親控除」とは、その人が「ひとり親」である場合に、その年分の所得から35万円を控除する制度です。
「ひとり親」とは、その年の12月31日現在で婚姻していない人、または配偶者の生死が明らかでない一定の人のうち、次の要件を満たす人をいいます。

① その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと
② その人と生計を一にする子がいること
この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていないことが条件です。
③ その人のその年分の合計所得金額が500万円以下であること

3. 民法改正による「ひとり親控除」への影響の有無について
所得税法では、上記②の要件の「生計を一にする子」の年齢には制限を設けていません。そのため、今回の成年年齢の引下げは、「ひとり親控除」の適用には影響を及ぼさないことになります。