本日2月10日、経済産業省のホームページで事業復活支援金給付規程が更新されました。
(https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/)
その中で、2月18日(金)から申請開始の『特例』について説明がされています。
下記に該当する場合、特別な取り扱いをするというものです。
・2019年1月~2020年12月までの間に設立・開業した場合
・2021年1月~2021年10月までの間に設立・開業した場合
・月当たりの法人事業収入の変動が大きい場合
・事業収入を比較する2つの月の間に、個人事業者から法人化した場合
・特定非営利活動法人(NPO法人)及び公益法人等
具体的な特例の内容や計算式について、次回以降のブログでお伝えしたいと思います。