1月31日より、事業復活支援金(https://jigyou-fukkatsu.go.jp/)の申請がスタートしました。

新型コロナウィルス感染症の影響を受けた事業者で、

2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、

2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して

30%以上減少した事業者が対象です。

支給額の試算をしている中で気が付いたことがあります。

それは、『比較して30%以上減少しているからと言って、必ずしも受給できるとは限らない』

という点です。

支給額の計算式が

基準期間の売上高(A)-対象月の売上高(B)×5カ月  であることから、

Aが少なかったり、逆にBが多かったりすると、

仮に申請条件を満たしたとしても、支給額の算式に当てはめるとマイナスに・・・ということも

考えられます。

次のブログで、具体的に検証していきたいと思います。