昨日、『消費税の誤りに関するお詫びとご返金について』というお手紙が自宅に届きました。
家庭用ビールサーバーの炭酸ガスカートリッジを
これまで880円(消費税率10%)で購入してきたのですが、
炭酸ガスカートリッジは軽減税率適用品目のため、正しくは864円(軽減税率8%)。
差額の返金をしてくださるそうです。
確かに、国税庁のホームページには
消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)の、Ⅰ「飲食料品の譲渡」の範囲等に
以下の記載があります。
国税庁の食品衛生法に規定する「添加物」として販売される炭酸ガスは、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります(改正法附則 34①一、軽減通達2)。
「深くお詫び申し上げます」とお手紙は締めくくられていましたが、
こちらも明細をきちんと確認しなければいけないなぁと思いました。