本日、事業復活支援金の申請期限が6月17日(金)まで延長になるとともに、
差額給付制度について公表がされました。

『差額給付とは、基準月の月間事業収入と比較して、対象月の月間事業収入の減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた申請者に対して、対象期間(2021年11月から2022年3月まで)のうち、「初回給付の対象月の翌月以降」かつ「初回給付の申請を行った日を含む月以降」のいずれかの月であって、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです』
(事業復活支援金ホームページより)

下記のようなケースが該当することになります。

初回に「30%以上50%未満」で申請したけれど、後の月が50%以上 下落していた・・・

そのような場合に差額を給付する制度です。

対象となる可能性のある方は、マイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されるそうです。

申請期間は2022年6月1日(水)~2022年6月30日(木)で、原則として事業復活支援金の申請IDをそのまま使用することができ、改めての事前確認は不要とのことです。

「30%以上50%未満」で申請された方は、その後の3月までの月で50%以上の下落がないかどうか確認される事をおすすめいたします。