介護サービスに係る領収書で、
ショートステイの領収書とデイサービスの領収書の
両方をお持ちの方がいらっしゃるかと思います。

ショートステイの利用者負担分は、医療費控除の対象です。

一方、デイサービスの利用者負担分は、
医療費控除の対象になる場合とそうでない場合があり、
領収書に「医療費控除対象額」の記載があるかどうかで判断します。

これについて、国税庁のHPには、以下のように掲載されています。

『居宅サービス等の対価のうち、看護、医学的管理の下における療養上の世話等に相当する部分の対価として利用者が負担する金額については、医療費控除の対象となります。
・・・これらの居宅サービス等を提供する居宅サービス事業者等が発行する領収証には、基本的に医療費控除の対象となる金額が記載されることとなっています。』

領収書に「医療費控除対象額」の記載があるかどうかを確認しましょう。

ただ、領収書を発行する施設によって領収書の様式がまちまちなので、記載箇所が違うようです。
領収書全体をしっかり確認していただければと思います。