新型コロナウィルス関連の給付金等を受け取った場合には、種類によって、確定申告が必要なものとそうでないものがあります。

<確定申告が必要なもの>

・持続化給付金、家賃支援給付金

・感染拡大防止協力金(自治体によって名称は異なります)

・雇用調整助成金

・月次支援金

・一時支援金

上記の給付金や助成金について、令和3年中に支給決定の通知を受けた場合は、令和3年の収入に計上する必要があります。

個人事業主がこれらの給付金や助成金を受け取った場合は、通常は事業所得となります。

<確定申告の必要がないもの>

・住宅確保給付金

・子育て世帯生活支援特別給付金

・傷病手当金

令和2年中に申請した給付金であっても、令和3年中に支給決定通知があったものについては、令和3年分の確定申告で申告する必要があります。

特に申請期限が令和3年2月15日であった、持続化給付金・家賃支援給付金について、令和3年中に支給決定通知があった場合には、計上漏れにならないよう注意が必要です。