新型コロナウィルス関連の給付金等を受け取った場合には、種類によって、確定申告が必要なものとそうでないものがあります。
<確定申告が必要なもの>
・持続化給付金、家賃支援給付金
・感染拡大防止協力金(自治体によって名称は異なります)
・雇用調整助成金
・月次支援金
・一時支援金
上記の給付金や助成金について、令和3年中に支給決定の通知を受けた場合は、令和3年の収入に計上する必要があります。
個人事業主がこれらの給付金や助成金を受け取った場合は、通常は事業所得となります。
<確定申告の必要がないもの>
・住宅確保給付金
・子育て世帯生活支援特別給付金
・傷病手当金
令和2年中に申請した給付金であっても、令和3年中に支給決定通知があったものについては、令和3年分の確定申告で申告する必要があります。
特に申請期限が令和3年2月15日であった、持続化給付金・家賃支援給付金について、令和3年中に支給決定通知があった場合には、計上漏れにならないよう注意が必要です。