本日2月10日、経済産業省のホームページで事業復活支援金給付規程が更新されました。

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/

その中で、2月18日(金)から申請開始の『特例』について説明がされています。

下記に該当する場合、特別な取り扱いをするというものです。

・2019年1月~2020年12月までの間に設立・開業した場合

・2021年1月~2021年10月までの間に設立・開業した場合

・月当たりの法人事業収入の変動が大きい場合

・事業収入を比較する2つの月の間に、個人事業者から法人化した場合

・特定非営利活動法人(NPO法人)及び公益法人等

具体的な特例の内容や計算式について、次回以降のブログでお伝えしたいと思います。